年齢制限
スポーツ振興くじ(toto)は、19歳未満の者の購入禁止、
及び譲り受けてはならないこととされている。(スポーツ振興くじ法9条)
未熟な青少年に、勤労によらないで多額の現金を手にする
機会を与えるのは、教育上好ましくないとの考えによるものであるが、
19歳に満たないものを禁止の対象としたのは、スポーツ振興投票制度の
趣旨・目的、青少年の発達状況、社会環境、及び現在の社会通念などから見て
高等学校の生徒までは購入等を禁止しようという趣旨である。
この点に関し、制定時に様々な議論が行われ、現在は19歳未満の者の
購入禁止と言ったこのような規定になっているが、以下のような見解もあった。
・スポーツ振興くじは宝くじに近い制度であり、次から次へと金銭を
つぎ込んで生業をなげうつというものではないと考えている。
その為、言い過ぎかも知れないが、宝くじと同様に購入の
年齢制限は特に設けなくてもいいのではないか?
このような事もあり、スポーツ振興くじ法の見直しの際に、
再度、考慮される可能性のある事項だとも考えられている。
尚、この規定に違反してスポーツ振興投票券を購入し、
又は譲り受けた者についての罰則の適用はない。
しかし、たとえ19歳未満のものが購入し、譲り受けたとしても、
払戻金の交付は受け取れないとしている。
他方、購入し譲り受けるものが、19歳未満であることを知り、
販売等を行った場合、50万円以下の罰金に処せされる。(スポーツ振興くじ法35条)